1952-04-03 第13回国会 参議院 外務・法務連合委員会 第1号
入国管理庁設置令につきましては、出入国管理令施行に伴つて生ずる権限、事務等を能率的に運営せんとするものでありまして、出入国の管理に関する任務を一体的に遂行する責任を負う唯一の行政機関としての立場を明らかにし、本庁には長官官房、実施部及び審判調査部を置きまして、それぞれの任務を定め、附属機関としましては、入国管理庁研修所及び入国者收容所を設け、特に研修所におきましては出入国の管理という新らしい重大職責
入国管理庁設置令につきましては、出入国管理令施行に伴つて生ずる権限、事務等を能率的に運営せんとするものでありまして、出入国の管理に関する任務を一体的に遂行する責任を負う唯一の行政機関としての立場を明らかにし、本庁には長官官房、実施部及び審判調査部を置きまして、それぞれの任務を定め、附属機関としましては、入国管理庁研修所及び入国者收容所を設け、特に研修所におきましては出入国の管理という新らしい重大職責
入国管理庁設置令につきましては、出入国管理令施行に伴つて生ずる権限、事務等を能率的に運営せんとするものでありまして、出入国の管理に関する任務を一体的に遂行する責任を負う唯一の行政機関としての立場を明らかにし、本庁には長官官房、実施部及び審判調査部を置き、それぞれの任務を定め、付属機関としては入国管理庁研修所及び入国者収容所を設け、特に研修所におきましては、出入国の管理という新しい重大職責、すなわち外国人